会社概要
会員会則
第1条(同意)
株式会社Shinshi会員会則(以下「本会則」といいます)は、「PERSONAL GYM BODY CLUB」(以下「本ジム」といいます)の入会者様(以下「会員」といいます)及び本ジムに入会することを検討されている方に適用します。なお、トレーニングの効果を全面保証するものではないものとします。
第2条(目的)
本ジムは、会員が本ジムの施設を利用し、健康維持、健康増進を図ることを目的とします。
第3条(会員制)
本ジムは、会員制とします。
第4条(入会資格)
本ジムの入会資格は、本ジムが別途定める場合を除き、以下の項目のすべてを満たす方とします。
(1)本会則に同意した方。
(2)満20歳未満である場合には保護者の同意を得ている方。
(3)本ジムの施設の利用に耐え得る健康状態であることを自らの責任のもとに本ジムへ申告した方。
(4)伝染病または他人に伝染もしくは感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
(5)医師から運動を禁じられていない方。
(6)妊娠していない方。
(7)反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)に属していない方。
(8)反社会的勢力に対し資金提供を行うなど反社会勢力との間において社会的に非難されるべき関係にない方。
(9)過去に本ジムからの除名の通告を受けていない方。
第5条(入会手続)
1.本ジムに入会しようとするときは、本会則を承認したうえで入会手続を行い、本ジムの承認を得て規定の入会金、会費、手数料等(以下「会費等」といいます)を納入する必要があります。
2.一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還致しません。
第6条(施設内諸規則等・利用規約・免責事項の厳守)
会員は、本ジムの施設の利用にあたり、本会則及び施設内諸規則を遵守し、トレーナーの指示に従っていただきます。また、会員は、法令または公序良俗に反する行為のほか、本ジムの施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
第7条(予約・予約の変更・キャンセル・遅刻)
1. 予約当日における予約の変更及びキャンセルは、不可とさせて頂いております。
2. 2回キャンセルされますと、1回分を消化と定めます。
3. 遅刻の場合は遅刻分の時間延長は出来ませんのでご了承ください(予約いただいた時間帯でのトレーニングとなります)。
第8条(損害賠償責任免責)
1. 施設の利用時に明らかに故意に破損が生じた場合、賠償を請求させていただきます。
第9条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)本ジムが会員を除名した場合。
(2)会員が死亡した場合。
(3)本ジムが解散した場合。
第10条(除名)
本ジムは、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本ジムから除名することが出来ます。この場合、既にお支払いいただいた会費等は、理由の如何を問わず一切返還いたしません。
(1)他の会員や本ジムのスタッフ・トレーナー等への誹謗・中傷や暴力、本ジムの施設内の器具、備品等の損壊・持ち出し等の行為をしたとき。
(2)本ジムのスタッフ・トレーナーに対する本ジム以外の他社へのスカウト・引き抜きにあたる行為を行ったとき。
(3)女性トレーナーに対し、差別的または卑猥な言動を行ったとき。
(4)法令または公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
(5)その他、本ジムが本ジムの会員として相応しくないと判断したとき。
(6)会員が記載いただいた内容に虚偽が判明したとき。
第11条(利用の禁止)
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
(1)反社会的勢力に属しているとき。
(2)反社会的勢力に対し資金提供を行うなど反社会勢力との間において社会的に非難されるべき関係にあるとき。
(3)伝染病または他人に伝染もしくは感染する恐れのある疾病に罹患しているとき。
(4)一般的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有しているとき。
(5)妊娠しているとき。
(6)医師から運動を禁じられているとき。
(7)刺青のある者及び刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を施していると確認できるとき。
(8)その他、正常な諸施設の利用ができないと本ジムが判断したとき。
第12条(費用の変更及び担当トレーナーの変更について)
1.本ジムは、会員が負担すべき会費等の費用について変更することができます。
2.本ジムは、トレーナーの担当について変更することができます。この場合、本ジムは、変更を決定した時点で会員にその旨を告知するものとします。
第13条(本会則等の改訂)
本ジムは、本会則及び施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、本ジムが改訂を行う場合には、改訂の2ヶ月前までに施設内に掲示をする方法で会員に告知をすることにより、改訂後の本会則及び施設内諸規則が全会員におよぶものとします。
第14条(管轄の合意)
会員が、「パーソナルトレーニング契約書/同意書」や本会則、施設内諸規則等に関連して生じた本ジムとの紛争について調停を申し立てる場合または訴えを提起する場合には、本ジムの本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。